不動産売却にかかる費用
売却前に確認したい不動産売却に
かかる費用
不動産を売却する際は、売却価格だけでなく、仲介手数料や印紙代、売渡費用、不用品処分費用などを事前に確認しておくことが大切です。
売却方法や物件の状態によって、必要になる費用は変わります。たとえば、仲介で売却する場合は成約時に仲介手数料が発生し、契約書の作成時には印紙代が必要になります。また、抵当権の抹消や荷物の処分が必要な場合もあります。
オオハシインターナショナルでは、札幌市及び近郊の不動産売却について、費用面も含めて分かりやすくご案内しています。
仲介手数料
仲介手数料は、当社の仲介によって不動産の売買契約が成立した場合に発生する費用です。売却のご相談や販売活動を始めた時点で発生するものではなく、売却が成立してはじめて必要になります。
売却活動中にかかる広告費や販売活動費については、すべて当社が負担いたします。なお、仲介手数料の金額は成約価格によって異なりますので、下記の表をご確認ください。
| 200万円以下の金額(税抜) | 取引物件価格(税抜)×5%+消費税 |
|---|---|
| 200万円超え、400万円以下の金額(税抜) | 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
| 400万円超えの金額(税抜) | 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
| 800万以下の低廉な空き家物件に対する特例 | 税込上限 = 30万円 + 消費税 = 30万円+3万円=33万円(税込) |
※低廉な空き家物件に対する特例による報酬を請求するには、不動産会社が媒介契約の締結前に、売主・買主に対して報酬額を説明し、合意を得ておく必要があります。
※「低廉な空き家」とは物件価格(税抜)が800万円以下の宅地・建物のことです。実際に空き家である必要はなく、居住中の物件や更地であっても、800万円以下であれば対象となります。
不動産売買契約書の印紙代
不動産売買契約書を作成する際には、契約書に貼付する印紙代が必要になります。印紙代は、買主様・売主様それぞれのご負担となります。
不動産売買契約書は、課税文書にあたるため、作成時に税金がかかります。この税金を印紙税といい、一般的には印紙代と呼ばれています。契約書に記載される金額によって印紙代は変わりますので、事前に確認しておくことが大切です。
| 契約書記載金額 | 軽減税率 |
|---|---|
| 100万円を超え500万円以下のもの | 1千円 |
| 500万円を超え1千万円以下のもの | 5千円 |
| 1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
| 5千万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
| 5億円を超え10億円以下のもの | 16万円 |
売渡費用(抵当権抹消費含む)
不動産を売却する際には、印紙代のほかに売渡費用が必要になる場合があります。
売渡費用とは、主に司法書士へ支払う費用のことで、売渡証書の作成費用や抵当権抹消費用などが含まれます。住宅ローンが残っている不動産を売却する場合などは、抵当権の抹消手続きが必要になることがあります。
また、売渡証書は、所有権移転登記を行う際に必要となる原因証書です。売却時にどのような費用がかかるのか、事前に確認しておくことが大切です。
不用品処分費用
不動産を売却する際、家具や家電、生活用品などの不要なものが残っている場合は、処分費用がかかることがあります。
売却前に室内や敷地内の荷物を整理する必要があるケースもあるため、不用品処分費用についても事前に見込んでおくことが大切です。
こうした手間のかかる作業についても、当社でサポートいたします。荷物が残っている物件や、片付けから相談したい場合もお気軽にご相談ください。