札幌の収益物件などの不動産の売却で消費税はかかるのか?

コラム

札幌の収益物件などの不動産の売却で消費税はかかるのか?

コラム

2024年12月25日

札幌の収益物件などの不動産の売却で消費税はかかるのか?

一般的に物を売買すると消費税がかかります。

収益物件などの売却、つまり不動産売却でも消費税はかかるのでしょうか?

 

この記事では、

 

・消費税とはどのような税金なのか

・収益物件などの不動産売却に消費税はかかる?

 

不動産売却と消費税の関係について専門業者が解説します。

 

■収益物件などの不動産売却の前に!消費税とは?

 

消費税とは、物の売買やサービスの提供に広く課税される税金です。

日本では「物を買う」「サービスの申し込みをする」など、何かの取引や売買をすれば原則的に10%(軽減税率では8%)の消費税がかかります。

 

ただ、日本では多くの取引・売買が消費税の課税対象になる一方、例外的に消費税の課税対象外になる取引・売買も存在します。

消費税の対象外になるのは、次のような売買・取引です。

 

【消費税の課税対象にならない売買・取引】

有価証券や支払い手段の譲渡、土地の譲渡、商品券やプリペイドカードの譲渡、埋葬料、火葬料、利子、保険料、保証料、切手や印紙の譲渡 など

 

消費税の基本的な仕組みについては国税庁のホームページに分かりやすくまとめられています。

不動産売却など何らかの大きな売買・取引をするときは、一読をおすすめします。

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm

 

■収益物件などの不動産売却に消費税はかかる?

 

収益物件などの不動産売却も売買・取引です。

そのため、「収益物件などを売却する際に消費税はかかるのか」が問題になります。

不動産売却も日本における売買・取引である以上、消費税が関係してくるわけです。

 

結論から言うと、収益物件などの不動産売却では「消費税が課税されるケース」と「消費税がかからないケース」があります。

 

・収益物件などの物件売却では消費税がかかる可能性がある ※ただし例外あり

・土地の不動産売却には消費税がかからない

 

不動産売却では、収益物件などの物件売却では原則的に消費税が課税されます。

ただし、すべての物件売却で消費税が課税されるわけではありません。

課税事業者の物件売買では消費税の課税対象になりますが、個人のお宅を売却する場合は消費税がかからないなど、複雑なルールになっています。

収益物件などの物件売却では「消費税がかかる可能性がある」「ただし例外もある」と考え、専門業者や税理士などに確認するべきです。

物件のタイプや売買の当事者によって課税状況が変わってきますので、注意してください。

 

不動産売却と消費税の関係で注意したいのは、収益物件などの建物と土地を一緒に不動産売却するケースです。

 

土地には消費税がかかりません。

収益物件などの建物の売却では消費税がかかるケースと、かからないケースがあります。

消費税の課税状況が複雑になってしまうのです。

税金納付や計算のミスがないよう、事前に専門業者などに確認しておいた方が安心です。

 

■最後に

 

収益物件などの不動産売却では、

 

・売却時の状況(当事者など)

・不動産のタイプ

・土地と物件のどちらの売却か

 

などによって課税関係が変わってきます。

そのため、「消費税が絶対かかる」「消費税は一切かからない」と断言することはできません。

個別の事情や売りたい不動産によって判断し、税金対策をすることになります。

 

不動産売却の税金は複雑だからこそ、プロのサポートが必要です。

 

当社は不動産売却の手続きから税金のことまで徹底してサポートしています。

札幌の不動産売却なら、オオハシインターナショナルにお任せください。

pegetop