住宅売却では多くの方が「まとまった資金が入る」と考えがちです。
実のところ住宅売却では、資金が入ってプラスになるケースだけでなく、損失が出る(マイナスが出る)ケースも少なからずあります。
住宅売却で損失が出るのはどのようなケースなのでしょう?
損失が出たときに使える特例についても解説します。
■住宅売却で損失が出るケース
住宅売却で損失が出るのは次のようなケースです。
1.住宅が買ったときより低い価格での売却になった
住宅売却で損失が出るのは、買ったときより低い価格での売却になったケースです。
たとえば3,000万円で購入した住宅が2,000万円での売却になると、単純計算で1,000万円の損失になります。
住宅価格は次のような事情で下がってしまいます。
・住宅を買ったときより地価や物件相場が下がってしまった
・エリア内の不動産需要が落ち込み、買い手が見つからず売却価格を下げるしかなかった
・住宅の経年劣化や設備の不備、築年数の古さにより価格が下がってしまった
2.住宅売却の費用も含めて計算したらマイナスになった
住宅売却の価格は住宅購入時の価格を超えていても損失が出ることがあります。
たとえば3,000万円で購入した住宅が3,200万円で売却できたとします。
この段階では200万円のプラスになっています。
しかし、住宅売却時のクリーニング費用や仲介手数料など、諸費用を含めて計算すると3,200万円以上になってしまいました。
住宅売却の価格より諸費用と購入時の価格の合計の方が高いという結果です。
こういったケースでは住宅売却で損失が出てしまいます。
■住宅売却で損失が出たときに使える特例
住宅売却で損失が出たときに「税金がかかります」と言われると、多くの方が生活に困ってしまうことでしょう。
そこで日本では、住宅売却で損失が出たときのために使える税金の特例が用意されています。
住宅売却で損失が出たときに使える特例は主に2つです。
1.マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
旧住居を売却して新住居を購入したときに損失が出たときに使える特例です。
一定の条件を満たすことで、住宅売却で出た損失を所得から控除できるという特例になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
2.特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
特例①は住宅の買い替え(新住居に住み替えするとき)に使える特例でした。
対してこちらは新住居を買って住み替えしなくても使える特例です。
一定の条件を満たす住宅売却で損失が出た場合、所得から控除できるという特例になっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3392.htm
■住宅売却ならお任せください|最後に
住宅売却には仲介や買取などの方法があり、方法によっても損失が出てしまうことがあります。
そのため、住宅売却では「どの方法を選ぶか」「どうやって売るか」も重要です。
オオハシインターナショナルはお客様にとって損失にならない方法や売り方を可能な限り提案いたしますので、「損失が不安」という方はぜひご相談ください。