アパートの運用、売却には税金が掛かることはご存じでしょうか?
税金を良く考えずに運用もしくは売却を行うと結果的にお客様の不利益になる場合があるため、お客様自身も理解する必要があります。
今回の記事ではアパートなどの収益物件の税金についてご説明しますので収益物件の運用を考えている方もしくは売却を考えている方の参考になればと思います。
■アパートにかかる税金について
運用していく際にも税金が掛かります。
運用時にかかる税金は固定資産税と都市計画税、所得税と住民税といわれています。
固定資産税は毎年1月1日に所有している人に課税される税金であり、税率は1.4%といわれています。
固定資産税を決める根拠となっているのは、国が定める評価基準です。
この評価基準を基に都道府県の知事もしくは市町村長が決める仕組みになっています。
投資用や住居用の不動産ではおおむね公示価格の7割と見積もっておけば目安になります。
次に都市計画税であり、市街化区域にある不動産を所有している人に貸される税金となっています。
アパートが建てられるのは市街化区域のみであり、一般の区画に立てることはできません。
アパートやマンションなどが経っている時点で市街化区域であるためこの税金を回避することはできません。
都市計画税は0.3%と上限が決められており、自治体ごとに決まっているため固定資産税と合わせると1.7%と考えておくと計算しやすいです。
次に所得税であり、家賃収入で所得によって課される金額が変更されます。
所得が多ければ多くなるほど、金額が高くなる傾向があり本業にしている方の場合はそのまま所得額になります。
サラリーマンなどの本業が別にある場合はサラリーマンとしての収入に合算した金額が年間の所得税になります。
最後に住民税であり、前年の所得に合わせて課せられる税金です。
所得税は国税という区分になっていますが住民税は自治体による税金です。
住民税には基礎控除や社会保険控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除などさまざまな控除があり、条件に応じてこれらを差し引いたうえで税額が計算されます。
他にも個人事業主が事業収入を得ることで収入金額によって課される金額の個人事業税や一般の商品に基本的に課される消費税などもあるため運用をしていく場合は多くの税金が掛かっていくことになります。
■アパート売却にかかる税金
アパートを売却した場合は売却で所得を得ることにより税金が課せられます。
所得により得た場合にかかる税金を譲渡所得税といい、長期に渡り所有していた物件の場合長期譲渡所得税、短い期間所有していた場合は短期譲渡所得税と名前が変わります。
5年以上の場合は長期譲渡所得税、5年以内の場合は短期譲渡所得税と名前が変わると同時に税率も変化します。
長期譲渡所得税の場合は15.315+住民税5%、短期譲渡所得税の場合は30.63%+住民税9%です。
もしどちらか分かりにくい物件であれば不動産会社にご相談してみてはいかがでしょうか?
■最後に
今回の記事を通してアパートにかかる税金についてご説明させていただきました。
税金についてのご質問がありましたら、ぜひご相談ください。
当社の場合はお客様により分かりやすくし、悔いのないような運用もしくは売却をご提案いたしますのでより詳しく知りたい方、売却を検討している方がいらっしゃいましたらお問い合わせください。