相続物件の不動産売却では確定申告が不要?必要なケースも解説

コラム

相続物件の不動産売却では確定申告が不要?必要なケースも解説

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2025年6月3日

相続物件の不動産売却では確定申告が不要?必要なケースも解説

実家や収益物件など、亡くなった方の不動産を相続して売却した場合、確定申告は必要になるのでしょうか。

それとも、相続物件の不動産売却では確定申告は不要なのでしょうか?

相続した戸建て住宅や収益物件などを不動産売却したときの確定申告の不要/必要について解説します。

 

相続物件の不動産売却方法は2つ!確定申告は不要?

 

実家や故人名義の収益物件など、相続物件の不動産売却には2つの方法があります。

 

仲介 / 買主を探して買主・売主・専門業者の3者で不動産売却の手続きを進める方法

買取 / 専門業者が相続物件を買い取る方法

 

相続物件を不動産売却したときの確定申告については「仲介だから必要」「買取だから不要」などの違いはなく、どちらで不動産売却したケースでも、

 

・確定申告が必要なケース

・確定申告が不要なケース

 

の2つのパターンに分かれます。

 

買取・仲介のどちらで不動産売却した場合でも、売却時に計算し、確定申告が必要なケースに該当する場合は手続きしなければいけません。

反対に、確定申告が不要なケースに該当した場合は特に譲渡所得税は課税されず、確定申告の手続きも不要になっています。

 

なお、確定申告が不要なケースにおいても、すべての税金がかからないというわけではありません。

確定申告が不要なケースでも、登録免許税や印紙税などの税金はかかります。

具体的にどのような税金がどのタイミングでかかるのか、専門業者に確認しておくことをおすすめします。

 

相続物件を不動産売却したときに確定申告が不要なケース

 

相続物件を不動産売却したときに確定申告が必要なケースと不要なケースはそれぞれ次の通りです。

 

1.確定申告が必要になるケース

 

相続物件の売却に限らず不動産売却では、「利益が出ているか」が判断ポイントになります。

また、税金の特例といった節税に役立つ諸制度を使う場合、確定申告が利用の条件になっていることがあります。

したがって、

 

・不動産売却で利益が出たとき

・特例など確定申告が利用の条件になっている諸制度を使うとき

 

以上の2つのケースでは確定申告しなければいけません。

 

2.確定申告が不要なケース

 

相続物件の不動産売却に限らず土地や物件を売るときは、利益が出ないことやマイナスになることもあります。

不動産売却時の費用を差し引いたら利益が残らなかった場合などはこのケースです。

このように、

 

・不動産売却しても利益が出なかった

・不動産売却してもマイナスになってしまった

 

ときは、原則的に確定申告は不要になっています。

 

最後に

 

相続物件を手放したいときは「不動産売却方法をどうするか」も重要ですが、「どのような税金がかかるか」「確定申告は必要か」など、税金のことも重要になります。

 

税金のことをよく考えずに不動産売却すると手元に残る利益が少なくがっかりする可能性がある他、必要な手続きを忘れ脱税などのトラブルになる可能性があります。

不動産売却時は税金のことも確認しながら進めることが重要です。

 

当社オオハシインターナショナルはお客様の税金面のこともサポートいたしますので、安心して不動産売却をお任せください。

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